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【 @資金計画 】 |
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1.住宅を購入する際に必要な資金
住宅をご購入する際には、物件代金以外に諸費用が必要となります。
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2.諸費用について
諸費用とは、売買契約を行ってから実際に物件の引渡しまでに必要となる費用です。
諸費用の内訳と実際の資金の流れについては下記を参考にしてください。
※お客様の内容(自己資金・年収・借入銀行・その他)により諸費用は増減が生じます。
また、実際の資金の流れについても変更が生じる場合があります。
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諸費用の内訳
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印紙代 |
売買契約書や住宅ローンを借りるときの契約書に貼付する印紙代です。 |
登記費用 |
登録免許税(税金)と登記手数料(司法書士手数料)です。 |
銀行諸費用 |
事務手数料、その他手数料、ローン保証料などです。 |
保険料 |
火災保険料などです。 |
仲介手数料 |
売買価格×3%+6万円(別途消費税)です。 |
固定資産税・都市計画税 |
物件引渡し日を基準日として日割で清算します。 |
管理費・修繕積立金
(マンションの場合) |
物件引渡し日を基準日として日割で清算します。 |
不動産取得税 |
土地や建物を購入した時にかかる1回限りの地方税です。
※一定条件を満たせば軽減特例があります。 |
その他 |
引越し費用、他 |
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資金の流れ
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売買契約時 |
手付金 |
売買契約書に貼付する収入印紙 |
仲介手数料の1/2(半金) |
住宅ローン契約時 |
ローン契約書 <金銭消費貸借契約>の収入印紙代など |
物件引渡し時 |
物件残代金 |
登記費用 |
銀行諸費用 |
火災保険料など |
仲介手数料残金 |
固定資産税、都市計画税等の日割清算金 |
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3.住宅ローン控除について
住宅ローンを借りて自宅を取得した人には、一定の条件を満たしていればローン控除が受けることができます。
(確定申告による申告が必要です。)
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4.住宅取得資金贈与の特例
住宅を購入する際に親から住宅資金の贈与をうけたときには、550万円までは無税となる従来の制度と
3,500万円まで無税となる相続時精算課税制度の特例の2つがあります。
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【 A物件情報の収集・ご案内 】 |
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インターネット・不動産広告チラシ等で所在地、沿線、駅などで希望の条件に合う物件を探しましょう。
気になる物件があれば、物件資料を請求。郵送・FAX・メールなども活用しましょう。
良い物件に出会うためには、資料だけで判断せず、どんどん現地見学に行くようにしましょう。
実際に現地を確認することで、間取図面や資料だけではわからない箇所の確認できます。
当社営業スタッフが現地をご案内致しますので、お気軽にお問い合わせください。
※売却依頼人のプライバシー保護のため、お電話での物件住所(番地等)のお問い合わせには
お答えできませんのでご了承ください。
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【 B購入申込み・物件調査 】 |
1.ご購入希望の物件が決まったら、売主に対して購入申込みを行います。
その際、当社提携の金融機関、その他機関でローンを組まれた場合の月々返済金額や必要となる
自己資金、諸経費の明細などの説明についても営業スタッフよりご説明致します。
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2.仲介業者は、売主に引き渡し時期および代金の支払い方法などの確認を行います。
当社スタッフが物件調査(現地、法務局、市役所、上下水道、ガス、他)を致します。
対象不動産の登記簿に記載されている権利関係、法令上の制限、設備関係、近隣状況など
物件資料には記載のない事項を、お客様が安心してご購入いただけるよう事前にお調べ致します。
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【 C契約 】 |
1.当社専任宅地建物取引主任者より重要事項説明(約30分前後)を行います。
重要事項説明書とは、事前に調査した内容の全ての事項、ローンが否認された場合の規定、
万一の為契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な事項は、ご遠慮なくご質問して下さい。
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2.当社スタッフより不動産売買契約書の説明を行います。
契約書には、取引物件の記載、売買金額と支払い方法、物件の引き渡し日、当事者の権利や義務などを
明確に記載してあります。当社では(社)全国宅地建物取引業協会制定の契約書を採用しております。
安全で確実な売買を行う為のものです。
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3.売主・買主が署名捺印し、買主が手付金を支払い、契約成立です。
契約成立後は、契約内容に基づいて履行することになります。
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契約時に必要なもの
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印鑑(名義を持たれる方全員の実印又は認印) |
手付金 |
印紙(売買契約の金額により異なります) |
仲介手数料の1/2(半金) |
ローン申込み用書類(当日までに準備できる場合) |
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【 D住宅ローン申込み 】 |
当社がお客様に代わって住宅ローンの斡旋業務を行います。金融機関と融資条件などの交渉を行い、
お客様にとってベストなローンの提案を致します。
[例:購入物件価格の100%住宅ローンを希望される場合や諸経費についてもローン利用したいなど]
当社ではさまざまな金融機関と提携しておりますので、お気軽にご相談ください。
(目安として、売買契約後3週間以内位に住宅ローンの融資承認を受ける必要があります)
万一、住宅ローンが否認された場合は、契約は白紙解除(手付金、預り金の返金)となります。【 融資特約による解除 】
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住宅ローン申し込みに必要なもの
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収入証明(源泉徴収表又確定申告書又決算報告書など) |
公的機関の所得等の証明(住民税決定通知書又課税証明書又納税証明書その1、その2) |
印鑑証明書、住民票(世帯全員記載分) |
健康保険証、運転免許証(写) |
融資申込み書類一式(融資機関により異なりますが、当社で準備致します) |
契約書、重要事項説明書、物件調査資料など |
その他(審査内容や機関によっては、上記書類以外にも必要となる場合があります) |
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【 E金融機関と金銭消費貸借契約締結 】 |
当社より斡旋した金融機関(お客様取引先銀行)の中から、融資条件などを考慮して、実際に借入を行う
金融機関と貸借の契約を行います。その際、実際の融資金額、借入条件(固定金利、変動金利等)などを
金融機関担当者より説明を受け、決定して頂きます。
(新築物件を購入されたお客様は、事前に建物の表示登記を行います。詳細については担当者よりご説明致します)
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金銭消費貸借契約時に必要なもの
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実印 |
印鑑証明(事前にお預かりしている場合は不要です) |
住民票(事前にお預かりしている場合は不要です) |
写真付身分証明書(運転免許証・パスポートなど) |
通帳届出印(融資金振込用、月々返済用の口座を開設します) |
その他(審査内容や機関によっては、上記書類以外にも必要となる場合があります) |
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【 F現地立会い 】 |
新築物件の場合は完成後の建物確認、現況での引渡し物件の場合は現況確認などの
最終現場立会いを行います。
その際、境界の確認、建物や現地の状況確認、その他確認を、売主、買主、仲介業者で行います。
入居後のトラブルを未然に防ぐ為です。
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【 G残代金の支払い、物件引渡し 】 |
1.登記申請書類の確認(所有権移転登記、抵当権設定登記など)を登記を代行する司法書士が確認します。 |
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2.物件残代金の支払い、その他諸費用(登記、銀行、保険料など)を支払います。 |
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3.購入物件の関係書類(付帯設備の説明書、保証書・パンフレット・その他)を受け取ります。 |
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4.お住まいの鍵を受け取ります。 |
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残代金支払い・物件引渡し時に必要なもの
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残代金(売主の指定により、振込み・預金小切手・現金などで支払います) |
登記費用(司法書士へ当日現金で支払います) |
固定資産税、都市計画税の清算金(売主の指定により、振込み・現金などで支払います) |
火災保険料など(保険会社へ振込み・現金などで支払います) |
銀行諸費用(一般的には融資金額より自動振替となります) |
仲介手数料残金(現金又は振込みで支払います) |
実印 |
通帳と通帳届出印 |
印鑑証明(事前にお預かりしている場合は不要です) |
住民票(事前にお預かりしている場合は不要です) |
写真付身分証明(運転免許証、パスポート) |
その他(取引の内容によっては、上記以外にも必要となる場合があります) |
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【 H引越し・諸手続き 】 |
お引越しは事前の準備が大切です。引越し業者への依頼、住民票の移転届け、公共料金や電話等の
移転手続き、金融機関への住所変更手続き、近所へのあいさつなどたくさんの事があります。
入居後お困りのことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
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【 I確定申告 】 |
住宅を購入され、一定の条件を満たしている場合は、確定申告を行うことにより住宅ローン控除、
贈与の特例などの軽減措置が受けられます。詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。
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